ブログ

【利用者向け】東京都ベビーシッター利用支援事業「事業者連携型」の利用方法:1時間150円の仕組み、対象者、申請の流れ(2026年度版)

保育園に入れなかった。復職日は決まっているのに、預け先がない。そんなときに頼れるのが、都の認定事業者のシッターを1時間150円(税込)で、保育所の代わりに毎日利用できる「事業者連携型」です。

対象者・利用できる時間・申請の流れ・利用中のルールを、令和8年度の都の利用約款にそって図表で整理しました。制度の全体像は東京都ベビーシッター利用支援事業とは?「一時預かり利用支援」と「事業者連携型」の違い、いま利用しやすいのはどちらか【2026年10月版】、理由を問わず利用できる一時預かり利用支援は【2026年10月最新】東京都ベビーシッター利用支援事業「一時預かり利用支援」の利用方法:対象・助成額・申請方法と、きょうだい2人を1人で見られる「配置基準の特例」をご覧ください。

 

※2026年10月14日時点の情報です。令和8年度の東京都利用約款と各区市町村の案内に基づいています。

※細かな要件は区市町村ごとに異なります。必ずお住まいの区市町村のHPや窓口でご確認ください。

 

目次

1.事業者連携型とは:保育所の「代わり」を担う制度
2.対象になるのは3つのケース
3.対象児童・利用する曜日と時間・上限
4.利用料は1時間150円。ただし「保育料以外」は別
5.申請から利用開始までの流れ
6.利用中のルールと、利用が終わるとき
7.実施している区市町村(2026年9月8日時点)
8.認定事業者は17社。契約できるかが最初の関門
9.よくある質問

 

事業者連携型とは:保育所の「代わり」を担う制度

 

事業者連携型の助成券の仕組み:専用システムで助成券を発行し、コードをシッターに伝え、事業者に1時間150円を支払う。残りの保育料は東京都が事業者へ助成

東京都が2018年度(平成30年度)に待機児童対策として始めた制度で、実施と利用者の窓口は区市町村です。

※区市町村が対象者と認めても、認定事業者との契約が成立しなければ利用できません(都の約款)。申請と並行して、早めに事業者を探すことが何より大切です。

 

対象になるのは3つのケース

 

類型 要件 補足
1 待機児童の保護者 保育認定を受けたにもかかわらず保育所等(認可保育所、認定こども園、地域型保育事業)を利用できず、お子さまが待機児童になっている 利用中も入所申込みを続ける
2 育児休業満了者 0歳児で保育所等への入所申込みをせず、1年間の育児休業を満了したあと、お子さまの1歳の誕生日から復職する 復職日以降に利用可
3 夜間帯保育を必要とする保護者 夜間帯に定期的な就労等があり、夜間の保育を必要とする 24時間365日利用可

※本事業を実施している区市町村にお住まいで、区市町村から「対象者である旨の通知書」を受け取った方が対象です。

※区市町村によって、対象を一部に絞ったり条件を上乗せしたりしています。例:大田区は「入所保留となった0〜2歳児クラスの児童」に限定し、産休・育休中でないこと、当該年度中に内定辞退や申込み取下げをしていないことも条件。

 

対象児童・利用する曜日と時間・上限

 

項目 内容(令和8年度利用約款)
対象児童 区市町村が利用を認めた0歳児から5歳児(保育所等の0〜5歳児クラスに該当する児童)。区市町村が0〜2歳児クラスに限定している例あり
利用できる曜日・時間 月曜日から土曜日の午前7時〜午後10時(祝日と12月29日〜1月3日を除く)。夜間帯保育を必要とする保護者は24時間365日
上限時間(児童1人あたり) 保育短時間認定:1日8時間かつ月160時間
保育標準時間認定:1日11時間かつ月220時間
夜間帯保育を必要とする保護者:月220時間
保育の場所・内容 お子さまの自宅のみ。家事援助、きょうだいの送迎、その他の付随サービスは含まない
シッターの要件 都が指定する研修を修了し「指定研修修了者証」の交付を受けたシッターが、交代で1対1の保育を行う。保育士などの資格があっても別途この研修が必要
利用できない日 お子さまの体調不良時(37.5度以上の発熱など、詳細は事業者の規定)、保護者の休暇日、産前産後休業・育児休業中
実施期間 令和8年4月1日〜令和9年3月31日。年度ごとの事業で、終期は実施状況により変わる可能性あり

 

利用料は1時間150円。ただし「保育料以外」は別

 

1時間150円で利用した場合の月の自己負担額:月80時間で12,000円、月160時間で24,000円、月220時間で33,000円

区分 取り扱い
保育料 助成券を利用すると、どの時間帯でも1時間あたり150円(税込)
入会金・保険料・交通費・キャンセル料など 認定事業者との契約によるもので、原則として助成の対象外。1時間未満の端数の扱いも事業者の規定による(自治体によっては交通費を別途補助する制度あり)
お子さまの体調不良による前日・当日のキャンセル料 例外的に助成券を利用できる。医師の診断書など都が指定する証明書類を期日までに提出(申請書の様式は都福祉局のページ)
国の「ベビーシッター派遣事業割引券」 併用可(令和8年度は1枚2,300円)。その他の割引券やクーポンは各規約で確認
税金 助成金は所得税法上の非課税所得(令和3年度税制改正)。確定申告不要
区市町村の上乗せ 例:足立区は3〜5歳児と住民税非課税世帯の0〜2歳児の150円を無償化し、交通費を月20,000円まで補助。板橋区(令和7年度)は交通費を月20,000円まで、0〜2歳児クラスの課税世帯の利用料を月33,000円まで補助。年度ごとに変更あり

※契約前に、保育料以外にどんな費用がかかるのかを見積もりで確かめておきましょう。

 

申請から利用開始までの流れ

 

事業者連携型の申請から利用開始までの7ステップ:区市町村に申請、認定事業者と契約、アカウント発行申請、アカウント到着、助成券発行、コードをシッターへ、150円を支払う

一時預かり利用支援と違い、「利用開始前」の手続きが中心です。板橋区の案内では申請から利用開始まで20日程度。復職日から逆算して、余裕をもって動きましょう。

※事業者に連絡するときは「東京都のベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)を利用したい」と必ず伝えてください。契約の内容に区市町村と都は関与しません。

 

利用中のルールと、利用が終わるとき

 

類型 利用中の義務
待機児童の保護者 利用中も保育所等への入所申込みを続ける。申込みの期限や有効期間は利用者の責任で管理
育児休業満了者 復職日(1歳の誕生日)から1か月以内に、区市町村指定の様式で復職を証明。1歳児クラスの4月入所の募集が始まったら期限までに申込み。決まらなければ「待機児童の保護者」として申込みを継続
夜間帯保育を必要とする保護者 区市町村指定の様式を提出して認定を受ける
共通 退職や勤務時間の変更などで保育を必要とする時間数が変わったら、直ちに区市町村へ報告
利用が終わる事由 助成券を利用できる最後の日
保育所等への入所が決定(内定)した 入所月の前月末日
内定したのに辞退した、申込みをしなかった、申込みを取り下げた 申し込むべきだった入所月の前月末日
区市町村が認めた利用期間が満了した 期間満了日
区市町村の区域外に転居した 転居の前日
対象者の要件を満たさなくなった 原則、要件を満たさなくなった日
どの認定事業者とも契約が成立しなくなった 契約終了日
書類に虚偽があった、不正に利用した 都と区市町村が協議して定める日(助成金の返還を求められることも)

 

実施している区市町村(2026年9月8日時点)

 

区部(14区) 市部(10市)
新宿区、台東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区 八王子市、立川市、三鷹市、府中市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市

※お住まいの自治体がない場合は、保育主管課に実施予定を問い合わせてください。

 

認定事業者は17社。契約できるかが最初の関門

 

事業者連携型の予約が取りにくい3つの構造的な理由:研修が重く他制度と互換性がない、保育料を事業者が決められない、毎日・長時間入れるシッターが少ない

事業者連携型の認定事業者は17社(2026年3月23日時点)で、一時預かり利用支援の37社の半分以下です。区市町村が事業者を紹介したり、利用を保証したりすることはありません。

※認定事業者(事業者連携型)(17社・順不同):サンフラワー・A、小学館アカデミー(ベビーシッターのHAS)、明日香、mormor(モルモル)、クールドロワ(CoMaMoRi)、ハニークローバー、ジャパンベビーシッターサービス、ミラクス(miraxsシッター)、ポピンズファミリーケア、ポピンズシッター、キッズライン(マッチングサービスは対象外)、ル・アンジェ、コンビスマイル、アルファコーポレーション、eソリューションサービス(eキッズ訪問保育)、HugPocket、タカミサプライ

 

ポイント:事業者探しは通知書の申請と並行して

・申請と同時に複数の事業者へ問い合わせ、曜日・時間帯・エリアの対応可否を確かめる

・契約先が見つかるまでの期間や、対応してもらえない曜日・時間帯は、理由を問わず利用できる一時預かり利用支援(【2026年10月最新】東京都ベビーシッター利用支援事業「一時預かり利用支援」の利用方法:対象・助成額・申請方法と、きょうだい2人を1人で見られる「配置基準の特例」)でつなぐ

※同じ利用回で申請が重複しなければ、2つの制度は併用できます(新宿区の案内)。

 

よくある質問

 

Q A
保育の必要性の認定がなくても利用できますか? 待機児童の保護者として利用する場合は、保育認定を受けていることが前提。育児休業満了者と夜間帯保育の類型は区市町村の要件による。理由を問わない制度なら一時預かり利用支援が該当
自宅以外の場所で預かってもらえますか? 保育場所はお子さまの自宅に限られる。きょうだいの送迎や家事援助も含まれない
保育園の内定が出たあと、入園まで利用できますか? 内定した保育所等の入所月の前月末日まで。4月入所なら3月31日まで
助成券は他の子どもに利用できますか? 利用できない。助成券は対象児童本人の保育にしか利用できず、約款が定めるサービスと利用時間以外にも利用できない
トラブルがあったときの相談先は? まず認定事業者の相談窓口へ。解決しない場合は東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課(03-5320-4131)。制度の問い合わせも同じ番号

 

 

※東京都ベビーシッター利用支援事業とは?「一時預かり利用支援」と「事業者連携型」の違い、いま利用しやすいのはどちらか

https://ssl.takamisupply.co.jp/blog/18359/

※【2026年10月最新】一時預かり利用支援の利用方法:対象・助成額・申請方法と「配置基準の特例」

https://ssl.takamisupply.co.jp/blog/18380/

※2026年度最新版 ベビーシッター派遣事業の割引額が「2,300円」に増額 変更点と背景をわかりやすく解説

https://ssl.takamisupply.co.jp/blog/17250/

 

参考(一次情報)

 

※〈東京都福祉局〉ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)(2026年9月8日更新。利用案内パンフレット、利用約款、病児キャンセル料の様式あり)

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bsjigyousyarenkeigata

※〈東京都福祉局〉令和8年度 ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用約款(PDF)

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/babysitter_terms_of_use-pdf-1

※〈東京都福祉局〉事業者連携型 認定事業者一覧(2026年3月23日更新)

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/jigyoushalist

※〈東京都福祉局〉令和8年度 事業者連携型 参画事業者認定基準(PDF、2026年9月1日施行。チーム保育・月48時間以上の提供体制)

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/r8babysitter_certification_standards-pdf-pdf

※〈大田区〉令和8年度 ベビーシッター利用支援事業のご案内

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shien/r3bs.html

※〈江戸川区〉ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)(アカウント・助成券の手順)

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e047/kosodate/kosodate/babysitter/jigyosya/jigyosya/index.html

※〈足立区〉ベビーシッター利用支援事業(待機児童支援)(利用者負担の無償化と交通費補助の例)

https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-unei/babysitter.html

※〈板橋区〉令和7年度 事業者連携型のご案内(PDF。区の上乗せ補助の例)

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/044/860/baby2.pdf

お問い合わせ

お気軽に資料請求・お問い合わせください。