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【2026年10月最新】東京都ベビーシッター利用支援事業「一時預かり利用支援」の利用方法:対象・助成額・申請方法と、きょうだい2人を1人で保育できる「配置基準の特例」

残業、通院、学校行事、リフレッシュ。理由を問わず、都の認定事業者のベビーシッター利用料が1時間2,500円(夜間は3,500円)まで、年144時間を上限に補助されるのが「一時預かり利用支援」です。保育園に通っているお子さまも、育休中の家庭も使えます。

対象・助成額・申請の流れ・必要書類と、2026年10月1日に始まった「配置基準の特例」(満1歳以上のきょうだい2人を1人のシッターで保育)を図表で整理しました。制度の全体像は東京都ベビーシッター利用支援事業とは?「一時預かり利用支援」と「事業者連携型」の違い、いま利用しやすいのはどちらか【2026年10月版】、待機児童向けの事業者連携型は【利用者向け】東京都ベビーシッター利用支援事業「事業者連携型」の利用方法:1時間150円の仕組み、対象者、申請の流れ(2026年度版)をご覧ください。

 

※2026年10月14日時点の情報です。令和8年度の東京都補助要綱(2026年10月1日施行)と各区市町村の案内に基づいています。

※対象年齢や申請方法は区市町村ごとに異なります。必ずお住まいの区市町村のHPや窓口でご確認ください。

 

目次

1.【2026年10月最新】きょうだい2人を1人のシッターで。「配置基準の特例」
2.一時預かり利用支援とは
3.対象になる人・対象になるお子さま
4.助成額と上限時間
5.助成される費用・されない費用
6.申請に必要な書類と締切
7.対象になる事業者・シッター
8.配置基準のまとめ(2026年10月1日以降)
9.よくある質問
10.使い始める前のチェックリスト

 

【2026年10月最新】きょうだい2人を1人のシッターで。「配置基準の特例」

 

配置基準の原則と特例:原則は児童1人につきシッター1人。2026年10月1日利用分から、満1歳以上のきょうだい2人を保育士・看護師のシッター1人で保育しても助成対象に。5つの要件

シッター1人で保育する場合 原則 特例(2026年10月1日利用分から)
児童数 1人 きょうだい2人まで(0歳児は対象外、3人以上は不可)
シッターの資格 有資格者または都の研修修了者 左記要件を満たす保育士または看護師
保育場所 原則自宅(場所を制限しない区もある) 自宅に限定
保護者・事業者の同意 不要 書面での同意が必要同意書面(株式会社タカミサプライの場合)
対応事業者 認定事業者すべて(37社) 特例に対応する事業者のみ(20社、2026年9月30日時点)

特例に対応している事業者(20社・都のページ掲載順)

mormor(モルモル)、ジャパンベビーシッターサービス、ミラクス(miraxsシッター)、キッズライン(マッチングサービスは対象外)、アルファコーポレーション、パザパ情操教育研究所、タカミサプライ、eソリューションサービス(eキッズ訪問保育)、HugPocket、パリオ、ひよこルーム(こぐまハウス)、Rapop、アイカタ(アイカタシッター)、マミーヒルズ、Matchfy(mamacoco)、ベビーシッターTOKYO、beflex、なつのそら(育児119)、ファーストアセント(ベビケアプラスシッター)、メイコーポレーション(マミーズサービス)

※対応事業者でも、要件を満たす保育士・看護師のシッターが空いていなければ特例は使えません。予約の前に、特例での対応が可能かを事業者に直接確かめてください。

 

特例で申請するときの注意

項目 内容
利用内訳表 「特例利用」欄にチェックを入れ、要件証明書などに特例で利用した旨がわかる記載が必要(江東区の案内)
添付書類(渋谷区の例) シッターの保育士・看護師資格を証する書類、自宅で保育したことの証明、保護者が同意した契約書、事業者が実施に同意している書類、それぞれの写し(事業者から入手)
適用時期 2026年10月1日利用分から。9月30日以前の利用分には適用されない

 

同時に緩和された「共同保育」の条件

区分 2026年9月30日まで 2026年10月1日利用分から
共同保育(保護者とシッターが一緒に保育)のシッター人数 「保護者とシッターの合計人数が未就学児の人数以上」が条件 条件を廃止。保護者が契約で同意していれば、児童の人数にかかわらずシッター1人でも助成対象(世田谷区の説明)
小学生を含む場合 港区の例:未就学児1人+小学生1人→シッター1人、未就学児2人+小学生1人→2人、小学生2人→1人 変更なし

※共同保育は、保護者が常に保育に関わっている状態を指します。家事やテレワークをしながらでは共同保育になりません。

 

一時預かり利用支援とは

 

一時預かり利用支援の「使ってから申請する」流れ:認定事業者と契約、利用して全額支払い、区市町村に申請、指定口座に振込

日常生活上の突発的な事情や社会参加などで一時的に保育が必要な保護者が、都の認定事業者のシッターを使ったときの利用料を、区市町村が補助する制度です(財源は都)。区市町村への事前登録は不要です。

※2026年度は23区すべてと9市(八王子・立川・武蔵野・三鷹・調布・国立・狛江・東大和・西東京)、小笠原村・利島村で実施。世田谷区と国立市は4月、西東京市は7月に開始。

 

対象になる人・対象になるお子さま

 

項目 内容
対象者 利用日に、お子さまと一緒にその区市町村に住民登録があり、(1)日常生活上の突発的な事情や社会参加などで一時的に保育が必要な方、または(2)シッターを活用した共同保育を必要とする方
利用理由 問われない。残業、通院、病気、学校行事、冠婚葬祭、自己実現、リフレッシュなど。保育認定の有無も就労の有無も問わない
在園児・育休中 保育園・幼稚園に通っているお子さまも、育児休業中や在宅勤務中の保護者も対象
対象児童(都の基準) 未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)。障害児は小学6年生まで。学童クラブ待機児童対策計画を策定した区市町村は小学3年生まで
区市町村による違い 世田谷区・墨田区・練馬区・目黒区・調布市などは小学3年生まで。港区は満12歳になる年度末までの全児童。新宿区・渋谷区・中野区などは未就学児(障害児の扱いは区ごと)
利用できる日時 24時間365日。土日祝、年末年始も対象

※住民登録が要件です。里帰り先の実家が港区にあっても住民票が港区になければ対象外。父だけが区内に住民登録を残し、母子が区外へ転出した場合も対象外(港区FAQ)。

 

助成額と上限時間

 

項目 内容(令和8年度補助要綱)
補助上限額 児童1人1時間あたり2,500円(午前7時〜午後10時)、3,500円(午後10時〜翌午前7時)。利用料が上限より安ければその実額
年間の上限時間 児童1人あたり年度内144時間。障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間(新宿区のように多胎児のみ288時間とする区もある)
月の上限 苦によっては月あたりの利用時間上限あり
時間の数え方 1時間単位。1か月分を日中・夜間の区分ごとに合計し、1時間未満の端数は切り捨て(港区の例:18時30分〜22時30分を3回使うと日中10時間・夜間1時間)。予約時間ではなく実際に利用した時間で算定
年度途中の転入 前の自治体で使った時間を差し引いた残りが、転入先での上限(港区・新宿区)

助成額の試算:時給3,000円のシッターを3時間使うと利用料9,000円のうち補助7,500円・自己負担1,500円。時給2,500円なら自己負担0円

 

助成される費用・されない費用

 

補助の対象は、事業者から請求される料金のうち「純然たる保育サービス提供対価(税込)」だけです。

○ 対象になる × 対象にならない
・基本保育料
・保育を伴う送迎(保育料として請求される場合)
・延長保育の加算
・お子さまの年齢による加算
・土日祝・ハイシーズンの加算
・早朝・深夜の時間帯加算
・病児・病後児の加算
・一部企業において保育料に充当される会費(実際に利用した月のみ)
・入会金、年会費、月会費(保育料に充当されないもの)
・交通費、遠方オプション
・キャンセル料、予約料、更新料
・保険料
・おむつ代などの実費
・送迎のみの利用、家事代行
・事前面談(顔合わせ)料金
・英語やピアノ指導などのオプション
・配置基準を満たさないきょうだい・多胎児の同時預かり(「二人同時お世話料金」を含む)
・クーポン・ポイント・福利厚生で割り引かれた分

※新宿区は、調理済みの食事の提供や沐浴、テレワーク中の預かり、区外の実家や児童館での預かりも助成対象と明記。港区も預かり場所を制限していません。特例を使う場合は自宅に限られます。

 

申請に必要な書類と締切

 

書類 発行 ポイント
補助金交付申請書兼請求書 区市町村の様式 オンライン申請ではフォーム入力で代替。申請者名・振込口座の名義・領収書の宛名は同じ人にそろえる
利用内訳表 区市町村の様式 お子さまごと、利用月ごとに作成。特例を使った利用はチェック欄に記入
領収書 事業者 請求書やクレジットカードの明細では不可
利用明細書 事業者 児童名・利用日・利用時間・料金の内訳・シッター名がわかるもの。領収書に記載があれば省略できる区もある
ベビーシッター要件証明書 事業者 申請のたびに、利用したシッター全員分を提出。前回提出済みでも再度必要
振込口座がわかるもの — 初回申請時
クーポンや福利厚生の割引額がわかる書類 — 該当者のみ
障害児・ひとり親家庭の証明書類 — 288時間枠を使う場合。障害者手帳、通所受給者証、ひとり親家庭等医療証、児童扶養手当証書、戸籍謄本など
締切のパターン 区市町村の例
毎月締切型 渋谷区・練馬区・墨田区は毎月15日(土日祝は翌営業日)、港区は毎月10日と25日の月2回、新宿区は月ごとの受付期間
四半期締切型 世田谷区は年4回(2026年7月14日・10月15日、2027年1月14日・4月12日)、国立市・武蔵野市・西東京市も四半期ごと
随時受付型 中野区は随時受け付け(郵送のみ)、到着月のおおむね2か月後以降に支払い
年度末の最終締切 令和8年度利用分は、新宿区・中野区が2027年4月9日、世田谷区が4月12日、港区・渋谷区が4月15日(いずれも必着)。過ぎると理由を問わず受付不可。領収書がそろわなくても期限内に申請し、不足書類を4月末までに追加提出する運用が多い

※同一年度内なら数か月分をまとめて申請できますが、区市町村の予算に達した場合は補助できなくなることがあります(港区)。利用した翌月に申請する習慣をおすすめします。

 

対象になる事業者・シッター

 

区分 要件
事業者 都の「認定事業者一覧(一時預かり利用支援)」に載っている事業者(2026年9月28日時点で37社)と請負契約すること。
シッター 都の居宅訪問型保育基礎研修(または同等の研修)の修了者。保育士・看護師・認定ベビーシッター・子育て支援員研修修了者などは資格に応じて一部科目が免除され、補足研修で要件を満たす。利用者は事業者発行の「ベビーシッター要件証明書」で確認
都の認定基準(主なもの) 認可外の居宅訪問型保育事業の届出、賠償責任保険(対人1名1億円以上)と児童の傷害保険への加入、都指定の研修を修了したシッターによる保育、代替シッターの派遣体制、睡眠チェック表を含む保育記録、過去5年間に重大事故がないこと(2026年9月1日施行の参画事業者認定基準)

※要件の幅が広いのが一時預かり利用支援の特徴です。待機児童向けの事業者連携型は、都の指定研修を修了した「指定研修修了者証」の保有者に限られます。

※区市町村が特定の事業者を紹介したり、利用を保証したりすることはありません。利用前にはこども家庭庁の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」にも目を通しておきましょう。

 

配置基準のまとめ(2026年10月1日以降)

 

状況 必要なシッターの人数
未就学児1人 1人(原則)
満1歳以上のきょうだい2人、要件を満たす保育士・看護師が自宅で保育、書面同意あり、特例対応事業者 1人(特例)
0歳児の双子 2人(特例は満1歳以上が条件。共同保育なら1人でも可)
きょうだい3人以上 特例は使えず、従来どおり未就学児の人数分(共同保育なら1人でも可)
未就学児1人+小学生1人 1人(港区・世田谷区の例)
未就学児2人+小学生1人 2人(港区の例。満1歳以上なら未就学児2人に特例を使える可能性があるが、区に確認)
保護者とシッターの共同保育(保護者が契約で同意) 児童の人数にかかわらず1人でも可

 

よくある質問

 

Q A
働いていなくても使えますか? ご利用いただけます。保育認定は不要で、就労状況に関係なく対象。育休中、在宅勤務中、専業で子育て中の方も申請できる
生後2か月の赤ちゃんでも対象ですか? 都の基準に下限はなく、港区のFAQでは生後57日未満でも事業者が対応できれば対象。受け入れ可能な月齢は事業者ごとに違うので契約時に確認
会社の福利厚生やクーポン、国の割引券と併用できますか? 併用できるが、割り引かれた分は助成の対象から差し引かれる。割引は原則として保育料から引かれ、交通費などには充てられない。こども家庭庁の「ベビーシッター派遣事業割引券」(令和8年度は1枚2,300円、1日2枚まで)も同じ扱い。クーポンに利用時間帯の記載がないと助成額が減る場合がある(港区FAQ)
助成金に税金はかかりますか? かからない。令和3年度の税制改正で非課税所得になり、確定申告も不要
自宅以外の場所で預かってもらっても助成されますか? 区市町村と事業者による。港区・江東区・新宿区は児童館や公園、区外の実家などでの保育も対象。配置基準の特例を利用する場合は自宅に限られる
生活保護世帯や非課税世帯は全額補助になりますか? 全額補助の仕組みはない。補助額は所得にかかわらず上限額まで(港区FAQ)
待機児童向けの事業者連携型と同時に利用できますか? 別の制度なので、同じ利用回で申請が重複しなければ併用できる(新宿区の案内)。例:平日は事業者連携型、土曜の出勤日は一時預かり利用支援。詳細は【利用者向け】東京都ベビーシッター利用支援事業「事業者連携型」の使い方:1時間150円の仕組み、対象者、申請の流れ(2026年度版)
病児保育にも利用できますか? 病児・病後児の加算は補助対象だが、病児保育に対応するかは事業者による。渋谷区や港区の区独自の病児助成とは同じ利用日に併用できない

 

利用開始前のチェックリスト

 

□ お住まいの区市町村が実施していて、対象年齢に入っている(23区は全区で実施)

□ 契約する事業者が、都の認定事業者一覧(一時預かり利用支援)に載っている

□ 契約時に「都の一時預かり利用支援を利用する」「要件証明書を発行できるシッターを希望」と伝えた

□ きょうだい2人を1人で頼むなら、特例対応事業者で、保育士か看護師のシッターで、自宅で、書面同意がある

□ 領収書・利用明細書・要件証明書を、利用のたびに受け取っている

□ 区市町村の申請締切(毎月、または四半期)と、年度末の最終締切をカレンダーに入れた

 

 

※東京都ベビーシッター利用支援事業とは?「一時預かり利用支援」と「事業者連携型」の違い、いま使いやすいのはどちらか

https://ssl.takamisupply.co.jp/blog/18359/

※【利用者向け】事業者連携型の使い方:1時間150円の仕組み、対象者、申請の流れ

https://ssl.takamisupply.co.jp/blog/18379/

※2026年度最新版 ベビーシッター派遣事業の割引額が「2,300円」に増額 変更点と背景をわかりやすく解説

https://ssl.takamisupply.co.jp/blog/17250/

 

参考(一次情報)

 

※〈東京都福祉局〉ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(2026年9月30日更新。実施区市町村一覧、配置基準の特例対応事業者一覧)

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bsitijiazukari

※〈東京都福祉局〉一時預かり利用支援 認定事業者一覧(2026年9月28日更新)

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist

※〈東京都福祉局〉令和8年度 一時預かり利用支援 補助要綱(PDF、2026年10月1日施行)

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2026-09-10-094926-406

※〈東京都福祉局〉令和8年度 参画事業者認定基準(PDF、2026年9月1日施行)

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2026-07-29-144429-480

※〈渋谷区〉配置基準の特例について

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/hoiku/hoiku-service/Babysitter_Special_exception.html

※〈世田谷区〉ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(保育基準のFAQ、補助対象費用の整理)

https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/28399.html

※〈港区〉一時預かり利用支援 FAQ(PDF、2026年10月1日版)

https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/135952/20260929112753.pdf

※〈新宿区〉ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/kodomosc01_000001_00044.html

※〈こども家庭庁〉ベビーシッターなどを利用するときの留意点

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/ninkagai/tsuuchi/babysitter

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