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大切なお子様を預けるベビーシッターを探すにあたって、一番気になるのは安心して預けられるかというベビーシッターの“質”であり、次に“料金”ではないでしょうか。
その判断の目安の一つとして、『居宅訪問型保育事業』というキーワードがあります。
本記事では『認可外保育施設指導監督基準』とは?『居宅訪問型保育事業』とは?をご紹介していきます。
『認可保育施設』と『認可外保育施設』
保育施設には、『認可保育施設』と『認可外保育施設』があります。
『認可保育施設』とは、施設の広さや保育士の数、給食設備など国の定めた設置基準を満たし、自治体が認可をした保育園です。
『認可外保育施設』とは、『認可保育施設』以外の保育施設全てを指します。
「認可外」と聞くとマイナスな響きがありますが “質”の面で認可保育園との優劣を示す意図ではありません。
国の基準や認可に一部沿わなかった保育施設や、ベビーシッター事業者など保育園の形態に当てはまらない業態も含めての、「認可外保育施設」に位置づけをしています。
『認可外保育施設指導監督基準』とは
多数・多様な『認可外保育施設』において、子どもたちの安全を確保するための方策として、国が制定しているのが『認可外保育施設指導監督基準』です。
保育施設がある自治体より定期的に立入調査と指導を受け、国の「認可外保育施設指導監督基準」の項目を満たしている保育施設に対し、自治体より「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されます。
『認可外保育施設指導監督基準』を満たす旨の「証明書」の交付を受けているかどうかは、その保育施設やその運営企業の保育体制の安全性を示す大きな目安となるでしょう。
『居宅訪問型保育事業』とは
『認可外保育施設指導監督基準』には、「居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)」という項目があります。
ベビーシッターへの研修、利用者へのサービス内容の提示、適切な資料保管などが含まれます。 ベビーシッター事業者はこの項目に沿って自治体より立入調査のうえ審査がされます。
「認可外保育施設指導監督基準」を満たして「証明書」の交付を受けた事業者は、自治体ホームページに「認可外保育施設一覧」や「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧」等で公示されます。
「証明書」の交付を受けた事業者は、料金上もメリットがある
「証明書」を交付された保育施設については、「乳児又は幼児を保育するサービス」(就学前の子ども)において、利用料(保育料・その他関係する料金の全て)に係る消費税(10%)が非課税となります。
また、自治体によっては、「証明書」が交付されている保育施設を利用している保護者に対し保育料補助を行っているケースもあります。(詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。)
おわりに
本記事では『認可外保育施設指導監督基準』のポイントと、同基準を満たして「証明書」の交付を受けた事業社を選ぶメリットについてご紹介しました。
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付されたベビーシッター事業者を選ぶことは “子どもの安全” と “料金の利点” の2つの面で、安心の目安になりえます。
ベビーシッターの依頼先を迷っている方は、上記ポイントを押さえながら信頼できるベビーシッターサービスの会社を選んでいくことが良いと思います。
※タカミサプライは全ての事業所において「認可外保育施設指導監督基準」を満たす施設として「証明書」の交付を受けております。
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