お知らせ

ベビーシッター料金の消費税非課税の適用につきまして

本年2月1日に、ベビーシッター料金の消費税非課税のご案内を差上げましたが、

その適用範囲につきましては「小学校未就学児に限定」であることを追記させていただきます。

「乳児又は幼児を保育するサービス」において、ベビーシッター料金等の消費税非課税扱いとなります。

小学校未就学児のお子さまと、小学生のお子さまお二人同時のベビーシッターご利用時に関しましては、当社のベビーシッター追加料金が課税の扱いとなります。(同時間でのお2人保育の場合に限り)

東京都一時預かり事業や各自治体事業での支援・助成等及び、ベビーシッター派遣事業(令和6年度)での割引券、更には各民間福利厚生企業発行育児・保育等割引券等などの適用年齢と異なる適用年齢となりますので、ご注意くださいますようお願いいたします。

ご不明の点などございましたら、当社各事業所までお問合せいただけますようお願い申し上げます。

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