お知らせ
お知らせ
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)において、2026年10月1日利用分から「配置基準の特例」が始まりました。
これまでは「児童1人につきベビーシッター1人」が原則で、きょうだいを同時にお預かりする場合は人数分のシッターが必要でした。特例により、一定の要件を満たす場合には、満1歳以上のきょうだい2人までを1人のベビーシッターが保育しても助成の対象となります。
当社は、東京都福祉局が公表する「配置基準の特例に対応する事業者」に掲載されており、特例を利用したきょうだい2人の同時保育のご依頼を承っております。
■特例の要件(すべて満たす必要があります)
・お子さま2人がどちらも満1歳以上であること(0歳児は対象外。3人以上の場合は従来どおり人数分のシッターが必要です)
・保育士または看護師の資格を持つシッターが担当すること
・保育場所がお子さまのご自宅であること(送迎や外出先での保育は含みません)
・ご契約時に、特例の利用について保護者さまから書面でご同意いただくこと
・シッター事業者が特例の実施に同意していること(当社は対応済みです)
■ご利用にあたってのお願い
・ご予約の際に「東京都の一時預かり利用支援(きょうだい2人の特例)で利用したい」とお伝えください。
・特例は保育士・看護師の資格を持つシッターのみが担当できるため、ご希望の日時に添えない場合がございます。お早めのご相談をお願いいたします。
・助成の申請に必要な書類(領収書、利用明細書、ベビーシッター要件証明書。特例利用の旨を記載したもの)は当社で発行いたします。区市町村によっては、担当シッターの資格を証する書類の写しなどが追加で必要になりますので、あわせてご用意いたします。
・助成額(1時間あたり2,500円、22時〜翌7時は3,500円が上限)、年間の上限時間(児童1人あたり144時間)、申請の締切・方法は、お住まいの区市町村の案内をご確認ください。
・2026年9月30日以前のご利用分には適用されません。
・きょうだい2人同時にご利用いただく場合の料金はお問い合わせください。
■制度について詳しく知りたい方へ
制度の内容・申請方法・必要書類を、次の記事にまとめています。
※【2026年10月最新】東京都ベビーシッター利用支援事業「一時預かり利用支援」の使い方:対象・助成額・申請方法と、きょうだい2人を1人で見られる「配置基準の特例」
※東京都ベビーシッター利用支援事業とは?「一時預かり利用支援」と「事業者連携型」の違い、いま使いやすいのはどちらか【2026年10月版】
※【利用者向け】東京都ベビーシッター利用支援事業「事業者連携型」の使い方:1時間150円の仕組み、対象者、申請の流れ(2026年度版)
※当社は、一時預かり利用支援および事業者連携型(待機児童等向け)の双方で東京都の認定を受けている事業者です。
※〈東京都福祉局〉ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)配置基準の特例対応事業者一覧
ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
株式会社タカミサプライ